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道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは
車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されています。
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
平成19年6月14日に道路交通の一部が改正されました。(施行は公布された6月20日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からになります。)