大きな安心と一緒に走ります。
【自転車総合保険販売終了のお知らせ】

日新火災では、「自転車総合保険」の新規販売を、2010年3月31日をもちまして終了させていただくこととなりました。
なお、既にご契約いただいておりますご契約に関しましては、ご契約の終期まではこれまで通り補償の対象となります。
販売が終了する自転車総合保険の代替商品として日新火災の「交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険」をご案内いたします。
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(参考)安全な自転車通行にあたっての関連情報

■自転車安全利用五則(※1)

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    • 夜間はライトを点灯
    • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

■自転車の通行方法等に関する主なルール(※2)

≪通行場所・方法について≫
◆車道通行の原則

道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは 車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

◆歩道における通行方法

普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

◆交差点での通行

信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◆横断

道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。

◆自転車道の通行

自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

≪自転車の乗り方について≫
◆安全運転の義務

道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金

◆酒気帯び運転の禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

◆二人乗りの禁止

自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されています。
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

◆並進の禁止

「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

■道路交通法の改正による自転車の通行方法等に関するルールの見直し内容について(※3)

平成19年6月14日に道路交通の一部が改正されました。(施行は公布された6月20日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からになります。)

  1. 普通自転車の歩道通行に関する規定
    1. 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、普通自転車の運転者が児童、幼児その他政令で定める者であるときや、車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。
      ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
    2. 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
      また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。
  2. 乗車用ヘルメットに関する規定
    児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。
  3. 地域交通安全活動推進委員に関する規定
    道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。

出典(※1)平成19年7月10日警視庁交通対策本部決定より(※2)警視庁HPより(※3)警視庁HPより

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